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海外関連当事者に費用を支払う:税引き前控除できない9つの状況

2016/1/13 22:01:00 70

国外関連者、費用、企業所得税を支払う。

企業に対して役務を受けるために

海外関連者

支払った各種費用は税引前控除ができるかどうか、16号公告は第4条に6種類のタイプを示していますが、実際には9種類あるはずです。

具体的には次の通りです。16日に公告された第4条の規定により、企業が下記の役務を受けるために国外の関連当事者に支払う費用は、企業の課税所得額を計算する際には控除できません。

1.企業と機能リスクまたは経営に関係のない労務活動を負担する。

2.関係者は企業の直接または間接を保障するために

投資者

の投資利益、企業の実施に対するコントロール、管理と監督などの労務活動。

3.関連当事者が提供した場合、企業はすでに第三者に購入し、またはすでに自ら実施した労務活動。

4.企業はあるグループに所属しているため、追加の収益を得ているが、グループ内の関係者が実施した当該企業に対する具体的な労務活動を受け入れていない。

5.その他の関連取引において補償を受けた役務活動。

6.その他企業に直接または間接的な経済利益をもたらすことができない労務活動。

上記6つの費用のほかに、16号公告はそれぞれ第3条、第5条及び第6条に1つのタイプを示しています。

それぞれ企業が未履行の機能、リスクを負担し、実質的な経営活動がない海外関連当事者に支払う費用は、企業の課税所得額を計算する際に差し引いてはいけない。

企業が無形資産の法律所有権のみを有し、その価値創造に貢献していない関連当事者に対してフランチャイズ使用料を支払う場合、独立取引の原則に合致しない場合、企業の課税所得額を計算する時は控除してはならない。

企業は融資上場を主目的として、海外に持ち株会社または融資会社を設立し、融資上場活動によって発生した付随利益を海外関連当事者に支払う場合

ライセンス使用料

企業の課税所得額を計算する際、控除してはいけません。

上述の海外関連者に支払った各種費用は税引前控除ができないのは、これら9種類の費用が相関原則、真実性原則、収益性原則または独立取引原則に違反しているからです。

16日の公告はこの9つの費用だけを示していますが、実務には他にも税抜きできない状況があるかもしれません。4つの基本原則に基づいて分析、判断することを提案します。

16日の公告第一条の規定により、企業所得税法第四十一条に基づき、企業が国外関連当事者に費用を支払う場合、独立取引の原則に合致し、独立取引の原則に基づいて海外関連当事者に支払う費用は、税務機関が調整することができる。

第七条また、企業所得税法実施条例第百二十三条の規定に基づき、企業が国外関連当事者に支払う費用は独立取引の原則に合致しない場合、税務機関は当該業務に発生する納税年度から10年以内に、特別納税調整を実施することができると規定している。

税務機関は企業が国外関連先に費用を支払う譲渡価格の管理について、上述の4つの原則に違反して、費用税引前控除を許さない処理方式を挙げたほか、独立取引の原則に違反する費用支出に対して、税務機関はより多くの場合に税金を納めて調整します。

だから、企業が今後海外関連先に費用を支払う時は、独立取引の原則を厳格に守り、税務機関が行う可能性がある特別納税調整が企業に税金に関わるリスクをもたらすことを防止します。


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